円山社会教育会会則

(名称および事務所)
第1条 この会は、円山社会教育会と称し、その事務所は福井市北今泉町円山公民館内におく。
(目  的)
第2条 この会は、地域の生活文化の向上を図り福祉の増進に寄与するとともに、
他の団体と協力して明るい地域づくりに努めることを目的とする
(事  業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.社会教育の振興ならびに地域文化の向上をはかるための事業
2.社会教育会費は体育振興会、青少年育成会、社会教育会
  及び公民館活動助成への交付金の配分
3.各種団体との連絡調整
4.その他、この会の目的を達成するための事業
(会  員)
第4条 この会の会員は、円山小学校下地区民とする。
2.会員はこの会の運営および事業の遂行に関して常に積極的に協力することとし、
  総会の議決にもとづき、会費規則に定める会費を納入するものとする。
(役  員)
第5条 この会に次の役員をおく。
会長1名 副会長4名 事務局長1名 監事2名 常任委員若干名
(役員の選出)
第6条 この会の役員選出方法は次のとおりとする。
1.会長は総会において推挙選出する。
2.副会長(2名)、事務局長は会長の推挙による。ただし副会長(2名)については、
  体育振興会ならびに青少年育成会の副会長各1名とする。
3.監事は評議員の中から2名を選出する。
4.常任委員は会長が必要と認めたものを若干名委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。役員に欠員が生じ補充された役員は、
前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次の通りとする。
1.会長はこの会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3.監事は本会の監査を行なう。
4.事務局長は会長の命をうけて、会務全般の処理を行なう。
5.常任委員は役員会の決議に従い、会長の命を受けて、事業の企画立案・運営にあたる。
(評議員の設置)
第9条 この会に評議員をおく。評議員は地区内の各自治会長とする。
(評議員の職務)
第10条 評議員は付議された事項の審議にあたる。
(委員の選出)
第11条 この会に委員をおく。委員は年度当初に各自治会より2名選出し事務局に届け出る。
(顧問の設置)
第12条 この会に会長の推薦により、顧問をおくことができる。
(会の種類と構成)
第13条 この会の会議は総会、役員会、委員会、評議員会とする。
1.総会は、第11条により選出された委員と、第6条、第9条により選出された役員ならびに
  評議員をもって構成する。
2.役員会は、第6条により選出された役員をもって構成する。
3.評議員会は、第9条により選出された評議員および第6条において選出された役員を
  もって構成する。
4.委員会は第11条により選出された委員、および第6条において選出された役員をもって
  構成する。
(会  議)
第14条 総会は、この会の最高議決機関とし、次の事項について議決する。
なお、会議の成立は出席すべき人員の過半数(委任状を含む)の出席とし、その議決は
出席者の過半数とする。
  1)会則の変更
  2)予算及び決算
  3)事業報告及び事業計画
  4)役員の選任
  5)その他、会長の必要と認める事項
2.役員会は、この会の最高の審議執行機関であり、他団体の連絡調整を図る。
3.評議員会は、総会に提出する議案ならびに会務執行上の重要事項について審議する。
  なお、会議の成立は、出席すべき人員の過半数(委任状含む)の出席とし、その議決は
  出席者の過半数とする。
(会議の招集)
第15条 総会は、毎年1回会長これを召集する。なお、会長が必要と認めたちきは臨時に召集する
ことができる。役員会ならびに評議員会は、必要に応じ会長これを招集する。
(会  計)
第16条 この会の経費は交付金、補助金、寄付金をもってあてる。
(慶  弔)
第17条 この会の慶弔は別に定める内規によるものとする。
(会計年度)
第18条 この会計は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(付則)
この会則は、昭和44年8月1日より施行する。
平成6年11月27日会則改正、平成7年1月1日より施行する。
平成10年2月1日会則改正、平成10年2月1日より施行する。
平成16年2月1日会則改正、平成16年2月1日より施行する。






社会教育会 会費規則

第1条 円山社会教育会の会費は、年額1戸あたり1,800円と、自治会割分担金とする。
割額は次のように世帯数別7段階とする。
@100世帯未満・・・・・・15,000円
A150世帯未満・・・・・・20,000円
B200世帯未満・・・・・・25,000円
C250世帯未満・・・・・・30,000円
D300世帯未満・・・・・・35,000円
E350世帯未満・・・・・・40,000円
F350世帯以上・・・・・・45,000円
第2条 会費は、毎年2月末日までに、各自治会ごとに評議員がとりまとめ納入することとする。
第3条 会費の基礎となる戸数は、毎年1月1日現在の戸数を、会費納入の戸数とする。






社会教育会 慶弔費内部規定

その1 世帯主死亡の場合
 自治会加入世帯の世帯主に限る。
  1)香料は一人5,000円とする。
  2)香料と引き換えに会葬礼を事務局に提出する。
  3)上記のほか、特別の事故・災害のあった場合は、その都度役員会にはかり、
    協議決定するものとする。ただし、返礼は一切うけないものとする。





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