|     ■円山公民館運営審議会 | 
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      | 公民館運営審議会 | 
      公民館運営審議会は、公民館長の諮問機関であり、その任務は公民館が行う各種事業の企画・実施一般について調査審議し、その諮問に応えるものである。 
また、公民館と住民を結ぶパイプ的存在ともいうべきものであり、公民館運営に住民の意志を反映させ、地域住民のための公民館を実現させる役割がある。 
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             | 
            [社会教育法] 
            第29条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる | 
           
          
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            2 | 
            公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。 | 
           
          
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            [福井市公民館設置に関する条例](昭和41年3月29日 条例第14号) | 
           
          
             | 
            第6条法第29条第1項の規定により、第2条の公民館に公民館運営審議会を置く | 
           
        
       
       | 
    
    
      | 運営審議委員 | 
      円山公民館では右記により、20名の運営審議委員が配置されている。 
      (委員長1名、副委員長1名) 
       
      円山小学校長、円山地区の各種団体長、学級代表、婦人代表、青年代表、円山小学校PTA会長などで構成されている。 
      (男性・・・12名   女性・・・8名) | 
         
      
      
        
          
             | 
            [社会教育法] 
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             | 
            第30条 | 
            市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、学校及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会が委嘱する。 | 
           
          
             | 
            2 | 
            前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。 | 
           
          
             | 
            [福井市公民館管理運営に関する条例] | 
           
          
             | 
            第2条 | 
            公民館運営審議会(以下「審議会」という)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱したもの(以下「委員」という)をもって組織する。 | 
           
          
             | 
            第6条 
            2 | 
            公民館運営審議会の委員定数は次のとおりとする 
            
            
              
                
                  
            
              
                
                  | 公民館対象区域世帯数 | 
                  委員数 | 
                 
                
                  | 2,000世帯未満の公民館 | 
                  15名以内 | 
                 
                
                  | 2,000世帯以上の公民館 | 
                  20名以内 | 
                 
              
             
                   | 
                  ←円山 | 
                 
              
             
             | 
           
          
             | 
            3 | 
            公民館運営審議会委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 | 
           
        
       
       | 
    
    
      
運営審議会で 
      調査・審議する内容 | 
      年度初め…公民館の各事業年間計画について 
      年度終わり…公民館の各事業実施報告について 
               次年度自主グループ登録について 
       
      その他、体育祭・ふれあいまつりなどの主な事業には実行委員として関わっている。 | 
         
      
      
        
          
            | ■各種事業の企画・実施 | 
           
          
             | 
            公民館主催・共催事業など、公民館で行うあらゆる活動の 
        ・事業計画、活動プログラム 
              ・内容、方法、形態から実施結果 まで | 
           
          
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            | ■公民館職員候補者の選考内申 | 
           
          
             | 
            福井市公民館設置に関する条例 | 
           
          
             | 
            第5条 | 
            教育委員会は、公民館ごとに公民館職員選考委員会(「以下選考委員会」という)を置く。選考委員会は審議会をもってこれに充てる。 | 
           
        
       
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