越前龍馬会規約

「名 称」
第1条 本会は、 越前龍馬会 と称する。
「目 的」
第2条 本会は、坂本龍馬の『志』に共感し、幕末歴史に学び、楽しみ、語り合う
同志の交流を目的する。
「事 業」
第3条 本会は、目的達成の為に、次の事業を行う。
1.幕末歴史や、坂本龍馬に関する史跡探訪。
2.歴史公開講座や、研修会、講演会。
3.全国龍馬ファンとの交流。
4.その他、必要に応じた事業。
「会 員」
第4条 会員とは、本会の事業に賛同し、年会費を納付した人とする。
1)入会は、入会申込書に入会金・会費を添えて納付する。
2)退会は、会費の納入期限を過ぎ事務局よりの督促にも応じない時は自然退会したものと処理する。
「役 員」
第5条 本会は、次の役員を置く。
1) 会 長 1 名
2) 副会長 2 名
3) 事務局長 1 名
4) 理 事 若千名
5) 監 事 2 名
「役員選出」
第6条 本会役員の選出は、次の方法とする。
1)会長、副会長は、前年度の最終理事会で選任し総会で承認を受ける。
2)事務局長、理事、監事は、会長が李嘱する。
「役員職務」
第7条 本会役員の職務は、次の事とする。
1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3) 事務局は、理事がその職務にあたる。
4) 理事は、会長が必要と認めた事項を、審議し、本会を運営する。
5) 会長、監事は、本会の会計を監査する。
6) 役員の任期は、2年とし、再任を防げない。
「顧 問」
第8条 本会に、名誉顧問・顧問を置くことが出来る。
1) 名誉顧問・顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
2) 名誉顧問・顧問は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることが出来る。
「会 議」
第9条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長が召集する。
1) 総会は、会員をもって構成し、原則として年1回開催する。
但し、会長が、必要と認めた時は、臨時に開催する事ができる。
2) 理事会は、第5条に定めた役員(監事を除く)をもって組織し、本会の運営、その他必要事項を審議決 定する。
尚、監事は、理事会に出席出来るが、議決権は有しない。
3) 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数を以て、決議する。
「会 費」
第10条 本会の運営は、会費、寄付金、助成金及びその他の収入をもつて充てる。
(但し、入会金1000円 年会費は3000円とする。)
「会計年度」
第11条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。
「事務局」
第12条 本会の事務局は、福井市文京5−13−25に置く。
1)事務局は、総務部(会計含む)、企画部、編集部により構成する。
2)事務局長は、会員の中から事務局スタッフを選任することができる。
「雑 則」
第13条 本規約に定める事の他は、必要に応じて、理事会で定める。
「付 則」
1) 本規約は、平成13年4月8日より施行する。
2) 初年度は、第11条に関わらず、設立の日より、平成14年3月
31日迄とする。
3) 本規約は、平成14年 4月21日に1部を改正する。
4) 本規約は、平成16年 2月 8日に1部を改正する。
5) 本規約は、平成17年 2月 6日に1部を改正する。
6) 本規約は、平成19年 2月 4日に1部を改正する。
7) 本規約は、平成22年 2月 7日に1部を改正する。
