腰痛・肩凝りや運動障害を環境や体質、疲労や年齢的変化(退行性変性)を理由にあきらめていませんか?
当院では、症状を引き起こした原因を追究し、適切な施術を行い、適切な知識を身に着けて、自己管理できるようになっていただくことを施術の目的にしています。
外からの力にどれだけ耐えられるかは、人それぞれに違いがあるのはあたりまえですし、「同じ目的のための動作」も人それぞれに多種多用で、「自分の身体に合わせた危険の少ない効率的な動作」が行われていないことでも、日常生活の中で当たり前に繰り返している単純な動作だけで外傷を負います。
このように繰り返し引き起こされる外傷を「歳のせい」とか「体型を含めた体質のせい」だと考えていては、症状を進行させることはあっても改善してくれることはありません。
当院では、痛みを引き起こした動作の確認や発生前後の状態(症状変化の有無)の聞き取りおよび視診や触診などを総合して、整復・固定・後療(電療を含む物理療法)などの施術方法を必要に応じて判断して説明し、希望の聞き取りと状態を把握しながら苦痛がないように施術を進めていきます。
また管理においては、患者さまに協力をいただくためにも、自身の自己管理および改善が重要と考えており、スポーツや日常生活上の痛みの原因となる動作を見つけて改善をお願いしています。
健康な生活を送るためにも、自己管理の正しい知識を身につけましょう。
現在の身体は、過去の日常の積み重ねの結果。現在の日常の積み重ねは、未来の身体を作ります。
初検時に出来る限りの症状改善に努めますが、効果の維持には患者さまの自己管理による協力が必要です。
適時に必要なアドバイスをいたしますが、安定するまでは連日の通院をお願いします。
症状が安定し、患者さまの自己管理により施術効果の維持ができれば、通院間隔を徐々に空けていただきます。
以下作成中
両者とも、柔道整復師が業を行うための施設で、法律により柔道整復師以外が使用することはできません。私が所属する団体でも両名が存在します。
よって、違いはありませんので安心してご利用ください。
柔道整復師は、厚生労働大臣または文部科学大臣が指定した柔道整復師養成施設における3年の修業年限が定められており、資格試験の実施者および免許権者を厚生労働大臣として、国家資格となっています。
一方、整体やカイロなどは、民間資格者で、その資格を定める法的根拠がなく、法的監視下にない養成施設は存在するものの、新聞広告でもよく見られるような1,2日の講習で立派な修業免状を与える商売があるのが現状です。
極端に言えば、民間資格は自分で作ったり自らに与えるたりすることも可能で、法的規制のある名称や商標として登録された名称以外であれば、明日から誰でも営業できます。
そのため、〜整体・足裏〜・ストレッチ・もみほぐし・〜サロンなど様々な名称が次から次へと生まれています。
なかには、自らが名づけた名称を商標登録している可能性もあります。
柔道整復師法に基づき、法的資格の柔道整復師となった人が柔道整復術を行う施設で、柔道整復術は、骨・筋肉・腱・靭帯・関節などの運動器に対して非観血的治療を行う我が国の伝統医療の一つです。
柔道整復学は、これまでに蓄積されてきた柔道整復術の知見に東洋医学と西洋医学双方の叡智を取り入れて体系づけたものです。
施術は、整復・固定・後療(電療を含む物理療法)が必要に応じて行われています。
何をするところかを知らせるような広告を目にすることがないことからの疑問でしょうが、法律により広告が規制されており、技能と施術法やその効果なども広告することができません。
つまり、民間資格者に見られるような、目を引く面白い広告は違法行為となります。