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福井県福井市に開設している 春日のほねつぎ 堂前整骨院です。

電話でのお問い合わせはTEL.0776-35-4850

事故の患者さまへ

健康保険利用案内で記載した通り、各種健康保険(医療保険)のすべてが、第三者の過失行為による傷害は保険給付の対象外としています。
自動車事故の場合は、最低でも強制的に加入している自動車損害賠償責任保険がありますが、加害者が自転車や歩行者あるいは喧嘩相手などの場合に、賠償保険に加入しているかは不明なので確認が必要です。
なお第三者とは、保険給付を必要とする人以外の人(家族を含む)のことですから、注意してください。

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自動車事故によるケガの場合の対応

事故

自動車損害賠償責任保険(強制保険)と各損害保険会社の損害賠償保険(任意保険)がご利用いただけます。
利用する場合は、病院などの医療機関の利用も含め、損害保険会社への連絡が必要です。
損害保険では、相手がある事故の場合はどなたも被害者ですが、一般的に過失割合の高い保険契約者の損害保険会社が担当しますので確認が必要です。
担当者にご自身で連絡するか、同意いただければ当院が連絡します。
現在の状態・施術方針・療養費の説明を行った上で、当院での施術に同意をいただきますが、ご利用時の療養費については、損害保険会社への連絡が終わっていれば、ご負担の必要はありません。
当院から任意の自動車保険に対して、自動車損害賠償責任保険への請求も含めて一括して請求します。
施術は、「事故で負ったけが」の早期回復を願って全力で対応いたします。
利用者におかれましても、日々の症状等の報告や日常生活の管理が重要となりますので、積極的なご協力をお願いしております。
「事故で負ったけがの施術の終了」は、症状の消失が前提ですが、整骨院・接骨院に限らず、治療などを行っても症状に変化が見られなくなった場合には、中止となります。


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自動車事故賠償保険使用時のお願い

お願い

第三者の過失によるケガであっても、ご自身が加入する健康保険者に「第三者行為による傷病届」を提出することで健康保険を利用することができます。
あくまで、ご自身が必要と考えて自らが行う手続きです。
この制度は、健康保険に加入している方の事故による経済的リスクを軽減し保護するために行われています。決して、自動車損害賠償責任保険や任意の自動車保険の経費削減のために存在する制度ではありません。
よく「保険の補償額が減るから第三者行為の手続きをされた方がいいですよ」と任意の損害保険会社から勧められた話を耳にします。
事故の形態や契約内容により補償が複雑なことから、言われるがままに「第三者行為による傷病届」を提出する方もおられるようです。
しかし、自らがその必要性を考えずに、ご自身が保険料を負担している健康保険者に届出をすることは、不要な事務手続きや請求などの事務的コストを発生させる可能性があることも考慮する必要があると考えています。
必ず、自動車損害賠償責任保険やご自身と相手の任意の自動車保険からの補償を確認してください。 そのうえで、ご自身が加入する任意の自動車保険会社の担当者から詳しく聞き取りをすることから始めましょう。
ただし、ご自身の権利を健康保険者に委ねることになるなどは、聞かないことを進んで教えてくれるかは分からないので、何を聞くべきかを事前に調べてからにしましょう。


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自動車損害賠償責任保険

自動車事故イメージ

自賠責保険は1955年(昭和30年)の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は、交通事故が発生した場合の「被害者の補償」としています。
自動車の保有者を強制的に自賠責保険に加入させることで、被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加害者を介さずに、最低限の損害賠償金を直接受け取ることができます。
自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて、相手の自賠責保険から保険金が支払われます。ただし、過失割合が高い場合には、重過失減額が適用されることがあるので注意が必要です。
また、最低限の補償の確保が目的であることから、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低く設定されており、支払条件も細かく設定されているので確認が必要です。

対人保険制度ですから、死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されないのはもちろんですが、対人賠償を目的として車両ごとに加入する保険ですから、自損事故の対人賠償も「運転者」と車両登録時の「車の所有者」には支払われない可能性があるのでご注意ください。

以上のことから、補償額の少ない自賠責保険を補うとともに、物損事故にも対応するよう任意の自動車保険にも別途加入することをお勧めします。
また最近では、自転車による事故で多額の賠償を必要とするケースもあることから、任意の自動車保険とセットで、賠償保険に加入することも合わせて考えてはいかがでしょうか。


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任意の自動車損害賠償保険

任意の自動車保険を扱う損害保険会社はたくさんあります。自分の自動車の使用状況や運転の機会などを考慮して選びましょう。
自動車損害賠償責任保険の対人賠償を補填するための「対人賠償保険」や自動車損害賠償責任保険で補償対象としていない「対物賠償保険」への加入をお勧めします。

任意の自動車損害賠償保険の場合は「過失割合」が適用されるため、ご自身の過失分は賠償されません。
また、任意の自動車保険の第三者の考え方が独特で、夫婦・同居する家族・両親はご自身の対人賠償保険の対象となりません。
つまり相手がある事故の場合であれば、先方の自動車損害賠償責任保険および任意の自動車損害賠償保険の対人賠償範囲での賠償のみとなります。
なお、子供が結婚している場合は賠償の対象となるようでが、運転者の義理の両親については契約時にご確認ください。
このことから、ご自身の過失分を補填するための「人身傷害や搭乗者傷害保険」の加入をお勧めします。また、車両の修理費の過失分の補償はないので、「車両保険」に加入することもお勧めします。
なお、他人の車を運転していて事故を起こした場合、ご自身の保険で「他車運転を保障する保険」+「車両保険」に加入していれば、車両修理の自身の過失分を自身の対物賠償保険で補償してもらえますが、「車両保険」に加入していなければ、可能な範囲で車両の持ち主の保険を使うかご自身が賠償することになります。


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賠償例(自損事故)

運転者は、自らの行為によるケガなので健康保険が使えますが、同乗者のケガは第三者行為(運転車の行為)によるため健康保険が使えません。たとえ家族が運転していても同じです。これは、健康保険の第三者行為とは保険給付を必要とする人以外の行為(家族も含む)としているからです。

自動車損害賠償責任保険からの賠償は、運転者を除き、事故を起こした車の車検証に記載されている使用者でなければ賠償を受けることができます。つまり、使用者が同乗して第三者(家族も含む)が運転していた場合は、この2人は補償を受けることができません。

任意の自動車保険からの「対人賠償保険」は、先にも記載した家族は賠償されません。
つまり、第三者が運転していた場合は、運転者が賠償保険に加入していれば、同乗者すべてが賠償されますが、家族が運転していた場合は、同乗する家族は賠償を受けることができません。

このことから、使用者が同乗してその家族が運転していた場合は、両者がどこからも賠償されません。治療などに関しては、運転者は健康保険が使えますが、同乗していた使用者は健康保険も使うことができません。

この場合は、使用者が加入する健康保険者に「第三者行為による傷病届」を提出することをお勧めします。

任意の自動車保険「人身傷害や搭乗者傷害保険」に加入していればその保険金の給付を受けることができますが、損害保険会社が健康保険による治療などの費用を前提にこれらの保険料を設定しているとの主張から、「第三者行為による傷病届」を提出することを勧められます。

この事実が確認できれば、当院では「第三者行為による傷病届」の提出をせずに済む方法の相談には対応しています。

この他にも、同乗していた家族の補償は自動車損害賠償責任保険だけとなることから、ケガの程度によっては「第三者行為による傷病届」の提出を考えなければならない事があります。

一番単純な事故を例にしましたが、これだけ複雑なことからも分かるように、事故での賠償は事案によってより複雑になります。相手がある事故であれば、損害保険会社が示す過失割合によりますが、すべての人が賠償対象になります。
いろいろな事案ごとの例を紹介しているサイトもありますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。


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Domae judo therapist institution春日のほねつぎ 堂前整骨院

〒918-8107
福井県福井市春日町251-1
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