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福井県福井市に開設している 春日のほねつぎ 堂前整骨院です。

電話でのお問い合わせはTEL.0776-35-4850

参考資料Reference materials

ここでは、整骨院・接骨院をご利用いただく際に知っておいていただきたい情報を紹介しています。


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独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害給付について

学校

2003年(平成15年)10月1日、それまでの日本体育・学校健康センターの業務等を承継するかたちで設立されました。 法人設立の趣旨は国民の健康増進であり、業務は国立競技場の運営、スポーツ科学の調査研究、スポーツ振興くじ(toto)の実施などのスポーツ関連事業と、学校災害共済給付制度の運営、学校における安全・健康保持の普及などの学校関連事業とに二分されています。

「協定」について

当院は、所属する団体を通じて、災害共済給付に係る児童、生徒または幼児に対する施術について、同センター長との間で「協定」を取り交わしており、「運動器のケガ」に限り、通称「学校安全会」の共済給付を受けることが可能です 。

災害共済(通称:学校安全会)の給付を受けるための証明書の作成

「協定」で災害共済給付のための証明書の作成は無償としているので、金銭的負担は必要ありません。
なお、子供手当からは負担した金額(3割)のみの給付だけですが、通称「学校安全会」の災害共済からは、皆さんの掛金を原資に、4割が給付されまので必ず申請することをお勧めします。
自らが掛金を支払っている災害共済からの給付を受ける権利を放棄することは、子供手当の財源に負担を強いることをご理解ください。
団体に属していない整骨院・接骨院の中には、同センター長との間で「契約」を交わさず。証明書の作成ができない場合がありますので、学校関係者の方も含め、事前に確認してください。
安に、災害共済からの給付を受ける権利を放棄しないようにお願いします。


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傷害保険の申請について

けが

「運動器のケガ」に限り申請することができます。
最近は、領収書のみで傷害保険の給付を行う保険会社もありますが、保険会社からの問い合わせに対する回答は、同意書をいただいていない限り行いません。あらかじめ、ご来院時に、お申し出ください。


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生活保護法による医療扶助について

生活保護法は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として定められています。その保護の一つとして医療扶助があります。

「協定」について

当院は、所属する団体を通じて、福井県知事との間で「協定」を取り交わした「指定施術機関」です。各種健康保険が適用される範囲に準じて、同法による医療扶助を受けることができます。
団体に属していない整骨院・接骨院の中には、「指定施術機関」なっておらず、医療扶助を受けることができない場合がありますので、事前に確認してください。


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民間資格者について

民間資格者とは、その資格を定める法的根拠がない人を言います。
法的監視下にない養成施設は存在するものの、新聞広告でもよく見られるような1〜2日の講習で立派な修業免状を与える商売があるのも事実です。
極端に言えば、民間資格は自分で作ったり自らに与えるたりすることも可能で、法的規制のある名称や商標として登録された名称以外であれば、明日から誰でも好きな名称をつけて営業できるのが現状です。
そのため、〜整体・足裏〜・ストレッチ・もみほぐし・〜サロンなど様々な名称が次から次へと生まれています。
なかには、自らが名づけた名称を商標登録している可能性もあります。

民間資格者の医療類似行為について

何かを究めて業とすることは何の問題はないのですが、民間資格者が医療類似行為を行う場合の法的経緯は以下の通りです。
裁判 法的には、民間資格者の医療類似行為が、公共の福祉に反しない限り、人の健康に害を及ぼす恐れのあるものでなければ、業務の禁止処罰の対象とならないと判断した最高裁判例に基づくものです。
裁判官による理路整然とした反対意見もありましたが、いずれにせよこの判例に基づく行為は、与えられた権利の範囲を理解し、これにともなう義務をいかに果たすかも問われるものです。
厚生労働省は、医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼす恐れがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れのある医療類似行為として禁止処罰の対象とするとしており、具体的には施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなどの行為としています。
昨今、「痛くない」とか「ソフト」を掲げているのも、単に恐怖心を和らげるだけでなく、これらの法解釈のためと思われます。
人の体に触れる職業で、修業課程や資格を定める法律もなく、健康を害さなければ営業の禁止処罰の対象とならないと言うのも腑に落ちませんが、次から次へと新しい名称が生まれることから法整備が難しいのが現状でしょう。

民間資格者への法的対応について

最高裁判例および厚生労働省の示した基準から考えると、人の健康に害を及ぼす恐れのあるものとは、決して永久に治らない危害を与える行為を示しているわけではありません。
健康を害されたとか危害を及ぼされたと感じるかは人それぞれですが、施術時やその後に痛み感じて日常の生活に支障があったとか精神的苦痛があったと感じた行為は、自然治癒力云々などのどのような理由を説明しても、「健康を害された」あるいは「危害が及んだ」と捉えて、厚生労働省の処罰はもちろんのこと、刑法や民法で訴えられる可能性がある行為でしょう。
事故などでたとえ1日で治ったケガでも賠償責任が伴うように、日常の生活に支障があった期間や精神的苦痛があった期間が問題ではないのです。
現に厚生労働省は、「人体に害を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為は、あん摩マッサージ指圧に該当する」として民間資格者が行う行為ではないとしています。
さらに、業にかかわる賠償保険の掛金からみても、民間資格者は柔道整復師の2倍以上の掛金の設定になっているものもあることから、賠償事案の発生が高いと予想されますのでご注意ください。
また、公共の福祉に反しない限り広告規制がないことから、きらびやかな文言を多用して体験談を臨床的証明があるかのごとく、大量に発信しています。 広告の見方についてはあとに記載しますが、「真偽を見極める目と知識」を持ちましょう。
ただし、営業を取り締まる法律がなくても、広告や医療類似行為で公共の福祉に反した行為があれば、既存する法律による処罰の対象となります。


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広告について

チラシ

広告(advertisement)とは、詳しく説明するまでもなく、宣伝活動の一つですが、非人的メッセージの中に記載された広告主が、広告の目的を達成するために行なう情報を発信する行為で、その情報は広告主の管理可能な広告媒体を通じて所定の人々を対象に発信されるものです。
ただし、広告目的の遂行だけでなく、消費者または利用者の満足も伴う必要があります。
このことから、消費者または利用者の為だけでなく、内容を監督および規制するためにも、広告管理者および広告主が明示されている必要があります。
最近では、新聞や雑誌に取材記事として取り上げてもらうPRの手法もみられますが、広告管理者および広告主の管理不可能な媒体と解して、広告とは切り離されて考えられているようです。

一般的な広告の規制

広告の内容の規制については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や薬事法などの法令や特定の業種に対する法令などがありますが、消費者または利用者に誤解や不利益を与えるものであってはならないのは言うまでもありません。


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整骨院・接骨院の広告の見方

整骨院・接骨院の広告は、柔道整復師法により特別に厳しく規制がされており、特定の業務内容を除く情報だけでなく、技能や施術法なども広告することができません。
つまり、目を引くような面白い広告は違法行為となります。
疑わしい広告がお目に留まりましたら、お近くの健康福祉センターあるいは国民生活センターなどに通報してください。
違法性については、通報先が判断してくれます。
通報をお願いする理由は、柔道整復師法を修業課程で学び、試験に出題されて国家資格を取ったにも関わらず、法の順守を無視していることは、違法行為が他の事案に及んでいる恐れもあるからです。


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民間資格者の広告の見方

これらの業種に対する広告を規制する特別な法令などはありません。
ここでは、その広告の見方を説明します。

1.

注目

90.5%などと高率の数字を挙げてアピールする方法です。
医薬品でもこのような高率で効果を発揮できることは少ないでしょうが、数字は単純なので口コミによる伝達性が高く、会話などの話題に使われ易いからです。
しかし、わざわざ小数点まで付けて信頼性を得ようとしていても、数字は簡単に操作できるにもかかわらず、科学的あるいは統計学的な数字の根拠が示されている広告を見たことはありません。
情報公開の手段が多種多用である環境を思えば、詳細を公開することが可能でしょうから、確認する方法も明示して欲しいものです。
同様にインパクトのある単語に絞って目を引くように配置されています。
これも数字でのアピールと同じ理由からです。

2.

民間資格者の行為に満足している体験談を記載して効果をアピールする方法です。
活字を信じやすい人の心理を利用したものですが、うそを書くのは論外としても、広告主の意図により、作為的に編集したり選別することは可能です。
また医学用語を考慮して、「楽になった」「できるようになった」「生活が楽しい」「不安がなくなった」などの感想文的ことばが多用され、いかにも医学的な効果があるかのように作成したうえで、本文とは明らかに小さな字で、個人の感想ですと注意書きがされます。
体験者が、このような違法性を意識したことばを文章や会話で表現することはないでしょうから、作為的に編集したり選別している可能性は大いにあります。
これらは、医療にかかわることのできない資格での苦肉の策でしょうが、正しいと主張するのであれば、統計学的手法で効果を立証して公開して欲しいものです。
民間資格者が行うこのような広告は、事前に効果があるかのような知識を植え付け、来院時の心理的効果としてプラシーボ効果(偽薬をよく効く薬と思い込ませる効果)を与えることも考えられています。

※注1

拍手

医療にかかわる法的資格の所有者では、このような広告は絶対にあり
えません。
広告例に挙げたような数字や業績を確立したとしたら、業界の学会で
発表し、検証を受けるのが常識です。
もし正しければ、世界で賞賛されるでしょう。

3.

傷病名などの医療用語を避けて、病気でなくても人が訴える「ことば」を挙げて施術対象としていることをアピールします。痛み
民間資格者は医療行為を行うことができないためで、「肩こり」「腰痛」「頭痛」「めまい」などは、単なるストレスだけでも訴えることがあるからです。
これらを自分たちの業務範囲とするための「姿勢が〜」「ゆがみが〜」「骨盤が〜」「長さが〜」などの説明が記載されていることもありますが、民間資格者がこれらの症状を病気によるものかどうかの判別をすることを法的に求められていないのはもちろん、その判別する技量も求められていません。
このことから、結果的に病気であったとしても、そのような施設を利用した利用者の選択責任として、民間資格者が法的な責任を負わない可能性もあります。
いずれにせよ、保険医療機関など公共の福祉を支える施設で医学的判断をしてもらい、早期に治療などを受ける機会を失ったり、長期の治療などを受けなければならなくなることがないように注意が必要です。
これらの疑義をさけるために次の手法が用いられます。

4.

おいで

3の理由から使われるのが、医療機関など公共の福祉を支える施設に
行っても改善しない人は来てくださいとのアピールです。
これまでも記載したように、民間資格者は医療行為を行うことはでき
ません。
そこで登場するのが、医療機関など公共の福祉を支える施設で傷病名が付けられ治療などを行った結果でも、利用者が満足する結果が得られず、それでも残っている痛みなどに対する行為は傷病名に対するものではないので、このような利用者に対する行為は公共の福祉に反していないとの主張です。
中には、柔道整復師などの法的資格を持ちながら、その資格を業とする施設ではない名称をつけて、民間資格者のような広告を行い、国家資格を持っていることをアピールする広告もあるようですが、柔道整復師の法的に解釈される業務範囲を超えた広告には、国家資格を持っていることなど何の意味もありません。
単に信頼を得ようとする行為です。

※注2

注視

広告の見方についての結論ですが、消費者または利用者に選
択責任があることが多いことから「広告内容の真偽を見極め
る目と知識を持ちましょう。」なぜなら、中には法律を知ら
ない素人が作ったと思われる広告もありますが、ほとんどの
広告は、専門の業者が消費者または利用者に訴えられるリス
クに注意して広告を作成しているからです。

※注3

苦痛

広告通りに民間資格者の行為に満足している利用者には必要
ないことですが、「広告の記載と明らかに違った行為で満足
を得られなかったり苦痛を与えられた場合や違法性が疑われ
る広告行為などは、お近くの健康福祉センターか国民生活セ
ンターなどに訴えましょう。
なぜなら広告は、消費者または利用者に誤解や不利益を与えてはいけないのです。
数字も体験談もすべての人が満足するとは言っていないと言い訳をするかもしれませんが、訴えの有効性は、訴え先が判断してくれます。

※注4

book

新聞や雑誌に取材記事として取り上げてもらうPRの手法は、広告
や取材をしてもらうための料金ではない名称でお金を払っているこ
ともあり、内容の責任の所在がはっきりしていませんが、記事を載
せる側が、記事を見ての利用者を保護する視点を持ち、法令の理解
を深めて良識ある記事の作成をしてくれることを期待します。
本も含めて活字になればすべてが正しい訳ではないので、ご注意ください。


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公益社団法人 福井県柔道整復師会について

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当院が所属する「公益社団法人 福井県柔道整復師会」の活動についてご紹介します。
本会は、社会への貢献と柔道整復師の未来を築く志を持った会員からの会費により運営しています。
療養費の支給申請さえできれば、お金を払ってまで時間の束縛を受けたり団体行動をすることを嫌って、会に入らずに制度にだけ相乗りしようと言う柔道整復師もいますが、伝統を引き継いでいくためには、社会に信頼され認められることが重要であると考えており、以下の公益事業に支出しています。

受領委任制度の推進に関する事業

会員からの「療養費の支給申請書」を一括して管理審査して各保険者に届けており、各保険者からの給付も一括して受け取り、会員に振込をしています。
また、監督官庁からの通知や指導についても、会が一括して対応しており、保険講習会を行ったり、保険に関する通知や電話相談を行ってます。
このように、監督官庁や各保険者の受領委任制度の適正な推進や「療養費の支給申請書」の取扱いに必要な事務的負担の一部を受け持っています。

資質の向上及び柔道整復術の向上発展に関する事業

学術の講習会や研修会および研究発表会を開催しています。
柔道整復術の向上は、会員のためだけでなく、伝統の継承と後継者の育成により社会に貢献できる事業と考えております。

青少年その他県民の心身の健全な発達に関する事業

県民公開講座の開催などや他の事業を通して、県民とのふれあいと情報発信に努めています。

柔道及び柔道整復術の普及啓発に関する事業

少年柔道大会の主管開催や少年柔道教室の運営ならびに少年柔道大会への出場をしています。

救護その他地域の保健福祉の推進に関する事業

スポーツ現場での救護活動への会員派遣やけがの予防のための講習会をボランティアで行っています。
また、会員同士で知識を共有するための勉強会や意見交換会も開催しています。

公益社団法人 福井県柔道整復師会は、収益を目的としたお金儲けのための団体ではありません。
収益の半分以上が、上記のような事業に使われております。
社会に貢献すると供に、柔道整復師の未来を築くために、各種事業を推進していただける柔道整復師が会員となって組織されています。
一度、ホームページもご覧ください。会員もご確認いただけます。


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整骨院・接骨院の現状

長年、当院が所属する団体のように、会員からの「療養費の支給申請書」を一括して管理審査して各保険者に届けて、各保険者からの給付も一括して受け取り、会員に振込をしたり、監督官庁からの通知や指導も、会が一括して保険講習会を行ったり、保険に関する通知や電話相談を行うなど、監督官庁や各保険者の受領委任制度の適正な推進や「療養費の支給申請書」の取扱いに必要な事務的負担の一部を受け持ち、療養費の支給制度(受領委任払い)の構築と発展に寄与してきた団体に所属することが必要でした。

問題1

個人の療養費の支給制度(受領委任払い)の利用を認めたこともあり、団体に所属せずに個人契約により受領委任の取扱いをする柔道整復師が増えてきています。
なかには、申請だけを代行する業者を利用する柔道整復師もいます。
代行する業者の収益は、申請金額の一定割合を得ることから、申請金額が多いほど収益が増える構図になっています。
また、監督官庁による柔道整復師の管理や指導も、団体とは違い、各個人に行う必要があり、人的にも金銭的にも公的負担が増加しています。
なお、団体に所属しない整骨院・接骨院では、社会保障制度の一部が利用できない施設があります。

問題2

柔道整復師養成施設の開設が指定制になっていることから、平成10年8月福岡地裁において柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の判決が下され、以後、厚生省は養成施設指定規則さえ満たせば設置を認めるようになり、乱立しています。
またこれらの施設の中には、現在の柔道整復師の資格取得に柔道経験の有無は問われないことから、柔道の実技のカリキュラムが組まれていない学校も多くあります。
このため、柔道整復師の中には、柔道整復術が我が国の伝統医療であるとの認識が希薄で、柔道整復師業を行う権利だけに固視し、伝統の発展と継承の義務が見過されているように見受けられます。

問題3

養成施設急増により、柔道整復師の資格取得者も急増しています。
実技研修を受ける施設整備が追い付いておらず、修業単位および資格取得後の実技研修を取り入れる検討がされています。
また、整骨院・接骨院の乱立が過当競争につながり、違法行為をする柔道整復師も出てきています。

問題4

養成施設の卒業生が急増する中、柔道整復師の資格試験の合格率は60〜70%となっていますが、不合格者の受け皿については不明です。
また行政改革により、民間資格者(修業や資格を定める法律がない者)による医療類似行為を業とする施設が乱立しています。


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